ウィーンの日本人妻は見た~夫はドイツ人~

平成29年にひょんなことがきっかけでフィリピンのセブ島へ人生初の語学留学と海外旅行をすることになり、その後ドイツ人の夫と出会って、翌年1月1日からウィーンで結婚生活を送っているシータです。ここでは国際結婚(オーストリア)に必要な段取りや手順、ウィーンでの暮らし、不妊治療、トレーニングやボディメイク・スポーツフード、ホームネイルサロンについて紹介していきます!

国際結婚に必要な書類手続き:在オーストリア日本大使館編

 

 

 

こんにちは、シータです!

 

今回は国際結婚:オーストリア方式での婚姻に必要な書類手続き方法を紹介していきます。

 

前回のブログで、"日本で準備しておく2つの書類" についてお伝えしました。

今回はその「アポスティーユ付き戸籍謄本(有効期限3ヶ月以内)」「パスポート」を持って、オーストリア日本大使館で行う手続き方法についてです。

 

 

 

 

日本大使館で申請する婚姻に必要な2つの書類

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※アポスティーユ付き戸籍謄本

 

日本大使館で、日本から持ってきた戸籍謄本(アポスティーユ付き)を提出し、下記を申請します。

(提出した戸籍謄本はまた後日返してもらえます。)

  1. ドイツ語表記の出生証明書の申請
  2. ドイツ語表記の婚姻要件具備証明書の申請

これらは日本大使館の窓口で申請用紙を貰えるので、見本を見ながら間違いの無いように記入します。

間違っても二重線で訂正可能でしたが(笑)

 

記入方法がわからくなった際は、日本人スタッフも常駐してるので丁寧に教えてくれます。

 

 

ところで、婚姻要件具備証明書って何!?

と思われた方のために、下記サイトに詳しく表記されていたので転載しておきます↓↓↓

婚姻要件具備証明書とは何ですか? – 国際結婚・配偶者ビザ相談センターwww.samurai-law.com

 

 

 

ドイツ語表記の出生証明書と婚姻具備証明書の受け取り

ドイツ語表記の出生証明書婚姻具備証明書の受け取りは申請約2~3日後、私たちは金曜日の午後に申請をし、月曜日の午後から受け取り可能でした。

受け取る際に現金€20必要ですので、お金の準備もお忘れなく!

 

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※ドイツ語表記の「左)婚姻要件具備証明書」と「右)出生証明書」これらの有効期限は6ヶ月です。

 

 

 

日本大使館で犯罪歴証明書も申請できます!

結婚後の在留資格申請に必要な「犯罪経歴証明書」の申請もこの時に一緒に行いました。

犯罪歴証明書は日本で申請した場合、約1~2週間ほどで入手できますが、在オーストリア日本大使館で申請する場合は、申請してから受け取りまでに約2ヶ月程かかります。

そして有効期限は申請した日から3ヶ月間

実質、受け取ってから約1ヶ月の間に在留資格の申請を行わないと、犯罪経歴証明書をまた一から入手しなければなりません。

 

 

日本大使館で犯罪歴証明書申請に必要なもの

  1. 戸籍謄本(アポスティーユ添付)
  2. パスポート
  3. 犯罪経歴証明書申請用紙
  4. アポスティーユ申請用紙(犯罪経歴証明書用)

犯罪経歴証明書の申請用紙と、アポスティーユ申請用紙は日本大使館の窓口でもらえます。

私の場合、婚姻に必要な書類関係で戸籍謄本(アポスティーユ付き)とパスポートは提出済みだったので、特別に必要なものはありませんでした。

記入方法も指紋採取方法も、スタッフが丁寧に教えてくれます。

 

彼が必要書類のチェックリストを持ってたので、こちらも一応載せておきます。

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ドイツ語なので、パートナーさんと参考にしてみてください😊

(私は全く読めません 笑)

 

 

さいごに…

国際結婚って面倒ってよく聞きますが、今のところスムーズです!

さて今後この余裕な感じがどう変化していくのでしょうか(笑)

 

次回はいよいよ役場で婚姻に必要な書類提出と、婚姻日の予約をしてきます!