こんにちは、シータです。
過去ブログで、在オーストリア日本大使館で取得する犯罪歴証明書について書きましたが、今回は日本で申請・取得する方法です!
過去ブログ・在オーストリア日本大使館で取得する犯罪歴証明書について↓↓↓
犯罪歴証明書の取得は、
現在住民票を置いている都道府県、又は最後に住民票を置いていた都道府県の警察本部(鑑識課)で申請することができます。
私は鹿児島に住民票を置いていたので、鹿児島県警で申請してきました!
鹿児島県警察で犯罪歴証明書の申請
犯罪歴証明書の申請に必要なもの
- 証明書の発行を必要としている事実が確認できる書類
- 大使館発行の犯罪経歴証明書の発給依頼書
- ビザの申請書(必要事項が全て記入してあるもの・写真添付まで)
- 運転免許、パスポート
引用:鹿児島県警ホームページ(海外渡航等のための犯罪歴証明書の申請について)
さて、ここで問題がいくつかありました…。
証明書の発行を必要としている事実が確認できる書類って何!?
鹿児島県警に直接問い合わせてみると、
『犯罪歴証明書を必要とするビザの申請用紙とか~』と言われました。
オーストリアは基本ビザなしの無査証で6ヵ月間(180日間)入国できますし、もちろんビザDの申請に犯罪歴証明書は必要ありません。
在留資格を申請する時に、犯罪歴証明書が必要なんです!!
しかし在留資格は婚姻後、オーストリアの役場で申請する必要があるため今在留資格の申請書類は持ってなく、証明できるものがありませんでした。
困り果て、鑑識課の担当の方に
「オーストリア役場からもらった婚姻予約申請書で代用できないか?」確認すると、
FAXで一度鑑識課に送って、それから判断するとのこと。
FAXで婚姻予約申請書を送った翌日に鑑識課の担当さんから電話があり、婚姻予約申請書でも大丈夫との返答でした。
念の為、申請の時にビザDの申請用紙や、BM.Iで発給してもらったEVEなども全て持っていきましたが、
結局、婚姻予約申請書ではなくビザDの申請用紙のコピーをとられました(笑)
ビザDに犯罪歴証明書は必要ないのに、そこは適当なのね・・・という感想です😅
ビザ関係で犯罪歴証明書を取得する予定の方は、ビザの申請用紙に証明写真を張り付け、全て書き込んだ状態で持って行ってくださいね!
過去ブログ・婚姻予約申請書について↓↓↓
犯罪歴証明書申請の手続き流れ
大使館発行の犯罪経歴証明書の発給依頼書は、下記からダウンロードも出来ますし、警察にもあるので申請当日に書くことができます。
在オーストリア日本国大使館 | 領事サービス | 各種証明 | 警察証明書(無犯罪証明書)www.at.emb-japan.go.jp
全ての書類を提出したあとは、指紋を取って終わります。
犯罪歴証明書の出来上がりは約1週間から10日前後。
書類が出来次第、警察から電話が来るので直接受け取りに行きます。
犯罪歴証明書にアポスティーユをつけるのを忘れずに!
まだまだ!これで終わりではありません!!
次に外務省へ犯罪歴証明書を送るか直接赴き、犯罪歴証明書にアポスティーユをつけてもらいます。
過去ブログ・アポスティーユ取得の方法はこちら↓↓↓
shitanblog.hatenablog.com
さいごに…
犯罪歴証明書を在オーストリア日本大使館から取得する場合も、日本で取得する場合のどちらも経験しましたが、申請が楽なのは在オーストリア日本大使館でした。
しかし犯罪歴証明書の有効期限は申請してから3ヶ月間なので、3ヵ月以内の婚姻が確実に決まっている方々は、日本で取って行かれる方が待ち時間のロスにならずに済むと思います。
次回はいよいよビザDの申請方法です!
これは長くなりそう~( ̄▽ ̄;)