ウィーンの日本人妻は見た~夫はドイツ人~

平成29年にひょんなことがきっかけでフィリピンのセブ島へ人生初の語学留学と海外旅行をすることになり、その後ドイツ人の夫と出会って、翌年1月1日からウィーンで結婚生活を送っているシータです。ここでは国際結婚(オーストリア)に必要な段取りや手順、ウィーンでの暮らし、不妊治療、トレーニングやボディメイク・スポーツフード、ホームネイルサロンについて紹介していきます!

在日オーストリア大使館でビザD取得方法その①

 

 

 

こんにちは、シータです! 

 

オーストリアは基本、ビザなし(無査証)で6ヶ月間滞在できると過去ブログでお話しました。

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ビザなし入国についての過去ブログ↓↓↓

shitanblog.hatenablog.com

 

無査証期間の6ヶ月(180日間)の間に、入籍と6ヶ月以上滞在するために必要な在留資格オーストリアで取得できれば良いのですが、

私のように色んなトラブルに見舞われ、無査証期間の6ヶ月以内に入籍すらできなかった場合、一時帰国を余儀なくされます。

  • 3ヶ月間(90日間)シェンゲン国外へ出ていれば、更に3ヶ月間再入国可能。
  • 6ヶ月間出ていれば、6ヶ月間無査証で再入国できます。こちらも過去ブログ参照

 

過去ブログ↓↓↓

shitanblog.hatenablog.com

 

 

 

 

 

ビザDとは?

オーストリアでの滞在が年間90日以上、180日間まで可能、且つ無査証滞在期限内にシェンゲン協定国に最長90日滞在することができます。

 

しかーし!!

 

オーストリアで最長6ヶ月まで外国雇用法上、許可制あるいは申告義務のある特定活動を行う日本パスポート保持者オーストリアの該当機関における客員研究員科学者インターン研修生もこのビザを取得してください。

 

日本パスポート所持者は、観光、訪問、商用が目的で滞在期間が6ヶ月を超えない場合、査証免除協定に基き、ビザは必要ありません。

 

とあります。

基本概要は、私のような結婚を目的にした再入国のためにとるようなビザではなく、科学者・インターン・研修生(学生)などの方々のためのビザらしいんです!

お前(シータ)のようなやつは、決められた期間オーストリアから離れて無査証期間で帰ってきな!ってことですね…きっと!(笑)

 

オーストリア大使館から言われたのは、私のような国際結婚を理由に申請するのは特例なんだそう。

一度は申請を拒否されかけましたが・・・😱

オーストリアのBM.IからビザDを取るように言われました~!」

と説明し、マティくんがBM.Iへ確認した内容をまとめた書類Invitation letterを提出し、無事申請・取得できたという流れです。

 

ちなみに、ビザD申請は日本のオーストリア大使館でしか出来ないため、既に無査証で入国している場合は、一時帰国は必ずしなければなりません。

 

(注)結婚を目的としたビザD取得はとてもレアな方法らしいで、みんながみんな同じようにとれるとは限りません!
今後法律もビザ取得条件も変わっていくと思いますので、

こんな方法もあるんだな~と参考程度に、実践される方はBM.Iとよく相談されてから、BM.IからビザDを取得するように言われてからでないと難しいと思います。

 

 

 

ビザ申請時の注意事項

  1. ビザの申請は出発の3週間前までに申請者本人が窓口にて行って下さい。
  2. ビザの申請は出発の3か月前から受け付けています。
  3. 必要添付書類不備の申請は受理できません。
  4. ビザの申請は申請者本人がご出頭の上行う必要あります。
  5. ビザ申請の際に日時の予約が必ず必要となります。

オンライン予約: Austrian appointment system

 

ざっくりとビザDについて説明しましたが、サイトも添付しておくので、これらもじっくり読んでみてください♪♪

在日オーストリア大使館ホームページ(ビザページ)

オーストリアの短期滞在ビザ(タイプD)

 

 

 

さいごに…

次回はビザ申請に必要なものや、追加しておいた方が良いものなどを詳しくお送りします~!