ウィーンの日本人妻は見た~夫はドイツ人~

平成29年にひょんなことがきっかけでフィリピンのセブ島へ人生初の語学留学と海外旅行をすることになり、その後ドイツ人の夫と出会って、翌年1月1日からウィーンで結婚生活を送っているシータです。ここでは国際結婚(オーストリア)に必要な段取りや手順、ウィーンでの暮らし、不妊治療、トレーニングやボディメイク・スポーツフード、ホームネイルサロンについて紹介していきます!

在オーストリア日本大使館で国際結婚後に行う重要手続き

 

 

 

こんにちは、シータです! 

 

結婚準備の書類手続きで1年という歳月がかかったので、

今回は結婚後の日本大使館で行う手続きで必要な書類は事前に準備し、結婚の翌日にすぐ申請しに行きました!(笑)

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結婚後に必要な3つの手続き

結婚後に日本大使館で行う必要な手続きは、

  • 日本の婚姻届の提出(日本ではまだ独身のため)
  • 氏の変更
  • パスポートの変更

となっています。

では、各ジャンル毎に必要書類をまとめていきますね!

 

 

日本の婚姻届の提出

オーストリアで結婚した際、この婚姻届を出さなければ日本ではまだ独身という扱いになります。

この婚姻届を提出することで、日本でも正式に既婚者として自分が筆頭者となる新しい戸籍に変わります。

この『結婚しましたよ~』報告に必要な書類は以下。

必要書類
  1. 自分の戸籍謄本または抄本(発行から3ヶ月以内)
  2. 婚姻届2通(ただし、本籍地を別の市区町村に新しく設ける場合は、3通必要)
  3. 婚姻証明書(結婚後にオーストリアの役所からもらえる)
  4. 婚姻証明書の和訳(自分で翻訳可)
  5. 夫のパスポート原本
  6. 夫の国籍を証明する書類(パスポート)の和訳(自分で翻訳可)
  7. 印鑑(なくても可)

これらが必要になります。

婚姻証明書は結婚した後でしか手に入らず、さらに自分で和訳文を作成しなければならないのでとても時間がかかります。

しかし前もって日本大使館に行けば、必要書類と例文をもらえるので、ある程度事前に準備することができます!

 

では細かく説明していきますね!

 

戸籍謄本・抄本

発行から3ヶ月以内の戸籍謄本または抄本が必要となります!

アポスティーユの有無は、1年前に日本大使館に確認したのですが、忘れてしまいました・・・(汗)

結婚前に日本に一時帰国した時に私は念のため、どの書類でも使えるようにとアポスティーユもつけて持ってきていました!

 

婚姻届

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婚姻届は上記にならって記入をします。(見本は日本大使館からもらえます)

結婚すると、日本での戸籍が変わり自分が筆頭者となるため、本籍地を以前と同じ場所または新たに本籍地を決めることができます!

現在の日本の本籍地と同じにする場合、婚姻届は2通で良いのですが、本籍地を別の市区町村に新しく設ける場合は、3通必要となります。

 

分かるところのみ記入し、自信のないところは日本大使館で記入することをオススメします。

婚姻届を2~3通書くのって、結構大変ですよね?

私は1通のみ書いて、あとは日本大使館のスタッフがコピーして2通にしてくれました。

日付・サインなどは絶対に日本大使館でチェックを受けるまで記入しないでください。

 

※独身時代にセーラームーン展(世代です 笑)で購入していた、デザイン婚姻届も書いて持っていきましたが、デザイン婚姻届は日本大使館を通して提出する場合は使えないそうです・・・(悲)

 

婚姻証明書と婚姻証明書の和訳

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婚姻証明書は結婚後、オーストリア役所からすぐもらえます。

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婚姻証明書の和訳の見本を日本大使館でもらえるので、これを参考に管轄当局・登録番号・婚姻日及び婚姻地・発行年月日以外を記入しておきます。

 

夫のパスポートと夫のパスポートの和訳

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こちらは夫のパスポートを見ながらなので、すぐに作成できますね!

1~11の番号にそって、パスポートに載っている情報を和訳します。

私の場合、この和訳例の番号にそって作成してしまったため、実際の夫のパスポートの番号と内容が全く一致してないと日本大使館スタッフから指摘を受け、修正テープで訂正させてもらいました(笑)

正式書類での訂正は二重線+訂正印(拇印)ですが、和訳文は修正テープを使っても大丈夫だそうです!

 

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またこちらは1年前に申請書類の確認をした時に必要と言われた『国籍証明書の和訳見本』ですが、今回夫のパスポート原本とパスポートの和訳があるから不要と返却されたものです。

念のため掲載しておきます!

 

印鑑

婚姻届に押す印鑑が必要ですが、ない場合は右拇指印でも大丈夫でした。

 

 

氏変更の手続き

氏変更をする方、例えば:「(旧氏)米大国 しぃ汰」から、「(新氏)ソーセージランド しぃ汰」と夫の姓を名乗る場合、氏変更の手続きが必要です。

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こちらも日付・婚姻年月日・サインは未記入のままが安心です!

婚姻届と氏変更申請用紙を提出することで、約6週間で新しい姓の戸籍ができます!

 

※ダブルネーム(例: Shita Sausageland Kometaikoku)にする場合は、同じ日本人妻の方に伺ったところ、家裁を通して得られるらしく、時間もかかり手続きも大変らしいそうです!

 

 

パスポート変更手続き

氏を夫の姓に変更した場合、6週間後に新しい姓で戸籍ができるので、その後身内に新しい戸籍謄本を取り寄せてもらってからの申請になります。

その時、新しい戸籍謄本にアポスティーユは不要です!

私のパスポート変更は3月末頃になるので、その時にまた詳しく説明しますね。

 

またパスポート変更に6ヶ月以内の証明写真も必要ですが、頭元が少し空くように撮影してくださいと日本大使館から言われました。

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さいごに… 

以上で結婚後の手続きは全て(パスポート以外)終了です!

所々日本大使館で書き直しするところもありましたが、前もって準備していた方が大分楽なので、みなさんも残りの手続きを頑張って早く終わらせましょー♪♪