こんにちは、シータです!
今回は、国際結婚された私と同じ看護師さんへ向けての記事です!
看護師さんでこのブログを読んでくれている方がいるのかどうなのかわかりませんが…(笑)
看護師でなくても、単に私のトンチなブログに興味があるよ!って方も、ぜひ読んでみてください♪♪
結婚後、看護師免許の氏変更期限について
今回は「国際結婚後の看護師免許の氏変更の手続き」という題目ですが…
みなさんお気づきかと思いますが…
はい…すっかり看護師免許の氏変更するの忘れてました(笑)
姉(看護師)から、口すっぱく結婚後の看護師免許の変更を調べるよう言われていたのに、面倒な国際結婚の手続きを終えたことに満足してすっかり頭の中から消え失せてました。
まぁ今は海外に住んでるし、看護師の仕事してないし、自動車免許更新みたいに帰国したとき渡航記録みせれば申請期限過ぎてても大丈夫でしょ!
と安易に考えていました。
そこでしっかり者の姉は、ルーズな妹に代わり保健所へ連絡して調べてくれたところ…
『海外に住んでようが、日本に住んでいようが、結婚して氏が変わったら1ヵ月以内に変更の申請が必要!』
との答えだったそうです…。
日本大使館へ婚姻届けを提出したのが平成31年1月17日。
現在3月後半。
完全に1ヵ月以上オーバーしてました(悲)
では、看護師免許変更はもうできないのか?
結果からいうと、期限を過ぎていても氏変更の申請は可能です!
しかし申請書類+遅延理由書が必要で、これらは以下のPDFからダウンロードできます!
引用:資格申請案内/厚生労働省
※申請書の住所記入欄は現在住んでいる(住民票をおいている)外国の住所でいいそうです。
私は念の為、日本語読みとローマ字で現在住んでいるオーストリアの住所を記入しました。
※電話番号もオーストリアの携帯番号で大丈夫です。
※変更の事由は『氏変更のため』と記入してください。
記入例の画像では日本で婚姻届けを出し、婚姻日とともに氏変更した方の事由です。
(オーストリアで結婚した場合、婚姻日と日本大使館へ婚姻届けを提出する日:氏変更する日が違うため)
じゃあ日本に帰国したときに看護師免許証の申請書提出すればいっか♪
と思ったそこのあなた!
私と似たもの同士ですね…😎ふふふ
保健所の方より、
『申請は期限を過ぎていても、気づいてからなるべく早く申請が必要』
とのことでした。
以前、10~20年前に結婚し氏が変わった方が最近申請に来て、申請書類+遅延理由書以外に旧戸籍や他にも諸々必要提出書類が増え、申請困難になっているそうです。
「そんなこと言われても、申請しにすぐすぐ日本に帰れない…」
というそこのあなた…!
申請書類+遅延理由書は自分の直筆ですが、申請は家族の代理申請可能です!
ただし、仮名旧姓(私の場合:米大国)の姓の家族が申請する必要があります。
私の姉は結婚しており旧姓ではなかったので、通常代理申請はできないのですが、今回私の看護師免許の件で何度も保健所と連絡をとっていたため、
を提出することで代理申請できたそうです。
旧姓の兄弟・姉妹か、ご両親にお願いする方が効率的だと思います!
私はPDFから申請書類と遅延理由書を印刷し、記入、それを再度PDFで日本にいる姉へ送り、代理申請してもらいました。
本人の直筆であればPDFでも大丈夫だそうです。
印鑑を押す欄は、姉に私の下の名前「しぃ汰(漢字表記)」で実印を作成してもらい、それを押してもらいました。
(日本へ帰省後、銀行の氏変更なども全部、新しい印鑑で申請予定です!)
※遅延理由書は、「海外に住んでいるため」ではなく、
『30日以内に申請することを知らなかったため』
と記載してくださいと保健所より。
代理申請をする際は、念のため保健所へ確認の電話をしてみてくださいね!
代理申請に必要なもの
- 戸籍抄本(謄本じゃなくていいそうです)
- 申請書類・遅延理由書
- 収入印紙:¥1,000
- はがき(新しい氏の免許証ができたときの通知用)
- 代理の身分証明書とコピー
- 代理の連絡先
収入印紙と通知用のはがきは保健所の売店で購入できるそうです。
代理が看護師免許を受け取りに行くときに必要なもの
新しい氏表記の看護師免許ができたら、はがきで通知がきます。
代理が受け取りに行く際、
- 代理の身分証明書
- 代理の認印
が必要になります!
さいごに…
家族の協力が必要不可欠ですが、代理申請で看護師免許の氏変更ができるので、
私のように
- 看護師免許変更は1ヵ月以内と知らなかった
- 1ヵ月の変更と知っていたけど忘れてた!
- 今海外に住んでてすぐには帰れない
という方々は、代理申請で早めに看護師免許の変更をおススメします!
以上、姉にいつまでも甘えてしまう末っ子根性丸出しのシータでした(笑)
結婚後って本当に申請するもの多すぎますよね!😱